2019-04-24 第198回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(大泉淳一君) 御指摘のとおり、公職選挙法第百八十七条第一項においては、一定の支出を除き、選挙運動に関する支出は原則として出納責任者でなければすることができないとされております。 一方で、政治資金規正法におきましては、政党支部を含む政治団体の支出については会計責任者でなければすることができないということはございません。
○政府参考人(大泉淳一君) 御指摘のとおり、公職選挙法第百八十七条第一項においては、一定の支出を除き、選挙運動に関する支出は原則として出納責任者でなければすることができないとされております。 一方で、政治資金規正法におきましては、政党支部を含む政治団体の支出については会計責任者でなければすることができないということはございません。
○緒方委員 私が聞いているのは、特に出納責任者、お金を管理しておられる方が、全く共謀なしに買収の約束をするということはなかなか難しいんだろうと私は思うんですね。なので、共謀はなかったのですかと。もう一度、済みません、御答弁いただければと思います、金田大臣。(発言する者あり)
ただ、買収行為の約束を私設秘書が出納責任者との共謀なしにやるということはとても考えにくいと思いますね、お金に絡む話ですから。本当に共謀はなかったと言えるでしょうか、金田大臣。
そして、この買収、利害誘導罪のうち、候補者、選挙を総括主宰した者、出納責任者がこれを行った場合は四年以下の懲役、禁錮刑であるということでした。 これは確認まででありますが、候補者たる金田大臣、選挙運動総括主宰者、出納責任者等の共謀はなかったと言えますでしょうか、金田大臣。
その上で、一般論といたしまして、選挙運動の収支報告について申し上げますと、選挙運動に関する借入れ、これを受けた場合には、出納責任者は会計帳簿に記載する必要がありますし、また、その他の収入として金額等を記載した選挙運動費用収支報告書を選挙管理委員会に提出しなければならない、このようにされているわけでございます。
○政府参考人(安田充君) 公職選挙法に関する一般的なお尋ねでございますけれども、選挙運動に関する寄附や借入れを受けた場合には、出納責任者は会計帳簿に記載するとともに、寄附につきましては寄附者の氏名、住所、金額等を、借入金につきましては、その他の収入として金額等を記載いたしました選挙運動費用収支報告書を原則として選挙の期日から十五日以内に選挙管理委員会に提出しなければならないとされているところでございます
さらに、民主党は、拉致実行犯とかかわりのある団体に献金をして問題となっていますが、その際の民主党の出納責任者たる財務委員長は山岡大臣でありました。このことに対する説明責任も全く果たしていない山岡大臣は、拉致問題担当大臣としても極めて不適格であります。
ですから、書類も何も持ってきていない、そして申請書もつくれないということですから、手とり足とりということで、例えば申請書を役所側でつくり、そして避難のところに持っていって、市町村長さんと出納責任者の判さえもらえばすぐにお金は使えるんだというような状況にしてほしいというお願いもさせていただいたんです。
民主党の九州の後藤英友衆議院議員、この方が、いわゆる日当買収の最高裁の上告棄却が出て、いわゆる連座制対象者、出納責任者の刑が確定したんですよ。ですから、普通は直ちに連座制が適用されて辞職するというのが当たり前なんですが、この方は、事もあろうか、行政訴訟して争うというんですよ。私、本当に耳を疑いました。菅総理、一体これはどういうことなんですか。
出納責任者が逮捕された段階でお辞めになるべきだった。当時、二〇〇七年九月であります。鳩山幹事長としてそのような会見、コメントをされているわけです。 今回、会計責任者は逮捕のみならず一審で既に有罪という判決を受けているんです、控訴中でありますけれども。他党の議員に対しましてはそういうふうに、もう逮捕された段階で辞めるべきだったのに議員辞職遅かったと、こういうふうに言っているわけですよ。
第三に、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等についてでありますが、現行法上、出納責任者は、選挙の期日から十五日以内に第一回目の選挙運動費用収支報告書を選挙管理委員会に提出しなければならないとされています。しかし、会計帳簿の整理や領収書の整理等に相当の時間を要しているのが実態であり、また、光熱水費など期間内に請求書が送付されない場合もあります。
○高山委員 これは、私、きのうの夜の時点で佐田玄一郎前行革担当大臣について、資金管理団体の名称、住所、会計責任者、職務代行者、選挙時の出納責任者、虚偽記載が訂正されたのか、問題となった事務所の計上につき、総務省に相談があったのか等々、文書で質疑通告しておりますので、今の答弁、撤回してください。
○高山委員 大きい話をしようと思ったんですけれども、では、ちょっと細かい話で、この出納責任者の方というのは、新人の方なんですか、ベテランの方なんですか。
○長勢国務大臣 出納責任者というか出納の事務の責任をやっておった者は、新人というか、前回の選挙が初めてだったわけではありません。
会計法で言えば、それは出納責任者、そうした執行職員というのもあります。そういった役にある人たちに対してやはり何らかの関与をすべきであろう、このように考えるわけですが、先ほどのお願いをした理由、お答えいただけますでしょうか。
議員を当選させるために結成される選挙事務所は、事務長を頂点とし、出納責任者まで存在する団体です。事務長のもとで、幹部が集まり、この不利な状況を打開するために、多数の選挙人を集め、供応接待をし、運動員として学生アルバイトを雇うことを共謀した場合、この共謀罪で処罰されることになるのではないでしょうか。 また、二百二十五条は、選挙の自由妨害罪を規定しています。
それから、公職選挙法というのがあって、私もそういうことを当事者でありながら余りよく知らなかったんですが、出納責任者というものが届け出られると、その時点から選挙資金というものが集められるということで、それが遅くなれば選挙資金が集まるという立場にない、こういうことのようですね。 それから、言うまでもなく、時効の中断というようなことで、これもまた非常に重要な我々の社会生活上の証明機能でございます。
○麻生国務大臣 御存じのように、公職選挙法の百九十七条というところになろうかと思いますが、候補者または出納責任者と意思を通じて支出した支出以外のものは選挙運動に関する支出でないものとみなす旨規定をされておるというのは御存じのとおりでありまして、今言われましたように、法定選挙費用の制限額を超えて選挙運動ということに関する支出がなされた場合には、出納責任者につきましては三年以下の禁錮または五十万円以下の
秘書給与詐欺の佐藤観樹さん、学歴詐称の古賀潤一郎さん、出納責任者の選挙違反事件で議員辞職した都築譲さん、何か最近岡田代表の私設秘書になられたというような話も聞いておりますが、そして、利害誘導罪、公選法違反の鎌田さゆりさん。四人の議員が辞職をされております。 このうち、ことし四月には宮城二区、福岡二区の補欠選挙が予定されております。
さらに、愛知十五区の都築議員の関係につきましては、その出納責任者を含む選挙運動者二名が、電話による選挙運動を行うことの報酬の支払いを約束したなどの点が公職選挙法の買収罪等に該当するとして、平成十五年十二月起訴され、同十六年三月に、両名を懲役一年六月に処する執行猶予づきの有罪判決が言い渡され、控訴審、上告審でもこれが維持され、確定したものと承知しております。
○大林政府参考人 御指摘の都築議員の関係につきましては、その出納責任者を含む選挙運動者二名が、電話による選挙運動を行うことの報酬の支払いを約束したなどの事実により、平成十五年十二月十七日起訴され、本年三月十七日に、名古屋地方裁判所豊橋支部で両名を懲役一年六月に処する執行猶予つきの有罪判決が言い渡され、本年八月二日には、控訴審の名古屋高等裁判所でもこの判決が維持され、現在、上告の提起期間中であるものと
○高部政府参考人 ちょっと包括的なお尋ねですので、すべてお答えをし切れるかどうかわかりませんが、議員本人が買収罪で捕まれば、公選法の罪で罰せられたということで、被選挙権、選挙権等を失うというふうなことになりますし、それから、罰せられた方の立場によりまして、例えば出納責任者でありますとか組織的選挙運動管理者というと連座の問題が起こりまして、この連座の規定が適用されますと、一定期間の立候補禁止といったような
○高部政府参考人 今御指摘いただいた、団体の政治活動あるいは選挙活動に関しての支出という観点から今私が想定されます公選法の規定といたしましては、まず、選挙運動に関して言いますと、公選法の規定でいいますと、選挙運動の費用というものがございますので、選挙運動の費用について出納責任者と意思を通じたものは、それは選挙運動費用になっていくという格好になってきます。
○辻委員 公職選挙法上二百五十一条の二の規定する総括主宰者、出納責任者等の選挙違反行為は、二百二十一条、二百二十二条等であれば連座制の問題になるけれども、二百三十五条一項の罪については連座制の適用外であるというお答えだと思います。
○辻委員 そうすると、そういう虚偽事項の記載を行った者がだれかによってどのような問題が生ずるかということについて伺いますが、その行為者が選挙の総括主宰者、出納責任者であった場合には、これは候補者本人にはその有罪無罪等の帰趨はどのように影響するんでしょうか。
連座制につきましては、公職選挙法の二百五十一条の二以下で規定が新設されていて、歴史的には昭和二十五年以来、対象とされる、例えば当初は総括主宰者とか出納責任者に限られていたのが、同居の親族、同居していない親族に広げられていく。
○樋渡政府参考人 御指摘の都築譲議員の関係につきましては、その出納責任者を含む選挙運動者五名が、電話による選挙運動を行うことの報酬の支払いを約束したなどの事実により、起訴されているものと承知しております。
○樋渡政府参考人 連座制が適用されますかどうかは刑事事件における有罪判決が確定した段階で判断されるべき事柄と承知しておりますので、有罪の確定を前提としての御質問にはお答えいたしかねることを御理解いただきたいのでありますが、あくまでも一般論として申し上げれば、起訴された者が出納責任者の立場にあったなどとして加重買収罪での有罪判決などが確定した場合には、候補者側から連座訴訟の提起がない限り連座の効果が発生